定義
定義(ていぎ)とは、ルールや言葉などを共通の認識で運用するために決めたものを言う。日本語においては、一般に「Aは、Bである。」という文(定義文)によって表現されることが多い。
例: 「アンサイクロペディアは、つまらないウェブサイトばかりが溢れているこのインターネットに、もっと面白みを与えるために発足した、真実を真実としてどれだけクソ真面目に書くかを研究する百科事典サイトである。」という定義文においては、つまらないウェブサイトばかりが溢れているこのインターネットに、もっと面白みを与えるために発足した、真実を真実としてどれだけクソ真面目に書くかを研究する百科事典サイトという部分がアンサイクロペディアの定義である。
定義は、日本では遠足のルールや数学のテストにも用いられ親しまれている。明治時代以降には、初等教育の一環として国語のテストで牛の定義等様々な定義文を書かせる出題がされていた(実話)が、この種の問いは戦後ゆとり教育の推進により教育現場から姿を消している。結果として、アンサイクロペディアでは面白い定義文が書けないなどの深刻な問題も発生している。
概要[編集]
例えば学校で遠足に行く際、おやつの金額が明示されているが、おやつとは何かと言う事を定義しないとルールとして成立しない。実際に教育現場で起こっている事例では「バナナはおやつに含まれるのか?、含まれるなら換算は房単位なのか、重量単位なのか、またバナナチップスはどうなのか、自分でバナナを薄くスライスし乾燥させたのはいかがか?」、「水筒にカルピスを入れたらそれはおやつなのか?、もしおやつだとしたときは缶での換算なのか、濃縮タイプを水で薄める換算なのか、その場合の水道料金は自治体の水道料金体系に合わせるのか、六甲のおいしい水で計算するのか?」などが代表的である。 この場合、各担任教師が自由に運用するのか学校単位又は教育委員会単位で定義をするのかも合わせて定義する必要があり、そもそもバナナとは何かを定義する必要もある。
このように定義すると一口に言っても、定義をするための定義が必要になってくるため、永遠に定義作りを行う事になってしまうが、アンサイクロペディアのように定義はざっと決めておく。という方法も取り入れられているので、適切に使い分けて対応する事が望まれる。
定義例(遠足)[編集]
遠足ルールの定義例を以下に記す。ルールでは定義を確実に書かなければその実効性が薄れるため、立法技術上様々な定義規定の書き方がなされていることが見て取れよう。
直接的な定義規定[編集]
項目が定義文そのものであるパターン・1[編集]
単純定義型である。概ね「第○○条 この○○において「○○」とは、○○をいう。」の形式をとる。これから用いられる語句の端的な定義を記す、最も基本的な方法である(いわゆる内包的定義)。
項目が定義文そのものであるパターン・2[編集]
該当事物列挙型である。概ね「第○○条 この○○において「○○」とは、次の各号に掲げるものをいう。〔改行〕 一 ○○〔改行〕 二 ○○〔改行〕 三 ……」の形式をとる。該当する物事を列挙することで定義に代える、いわゆる外延的定義の方法である。この方法には、列挙の最後に「その他これに類する一切の何とか」などのフレーズ(包括条項)を入れておけば、定義の範囲をいかようにでも操作できる点で利便性がある。
- 使用例
- 第2条の2[定義] この遠足のしおりにおいて「おやつ」とは、次の各号に掲げる食品をいう。
- 2 バナナ、リンゴその他の果物は、前項に掲げるおやつに該当しないものとする。
- 3 スイカその他の野菜又はこれに類する食品についても、前項と同様とする。
- 〔昭和59年4月1日法156本条追加、平成8年4月1日法156第3項追加〕
項目が定義文そのものであるパターン・3[編集]
定義書き並べ型である。概ね「第○○条 この○○において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。〔改行〕 一 ○○ ○○をいう。〔改行〕 二 ○○ ○○をいう。〔改行〕 三 ……」の形式をとる。単純定義型を並べただけで別に芸のない定義である。
- 使用例
- 第2条の3[定義] この遠足のしおりにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 〔昭和59年4月1日法156本条追加〕
間接的な定義規定[編集]
他の規定に定義文をカッコで紛れ込ませるパターン[編集]
後で思いつきました型である。概ね「第○○条 ……の○○(以下この○○において「○○」という。)を……。」の形式をとる。カッコ書きが挿入されると一般に読みにくい文章となるため、法文の意味を一見不明確にする簡易な方法として割と重宝されている。
- 使用例
- 第42条[おやつの上限金額] 児童が遠足に携行するおやつの価額は、この遠足のしおりにおいて定める額(以下この遠足のしおりにおいて「おやつの上限金額」という。)を超えてはならない。
- 2 おやつの上限金額は、500円以内とする。
- 〔平成元年4月1日法156本条追加〕
- 第42条の2[おやつの上限金額に係る税率] おやつの上限金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税(以下この遠足のしおりにおいて「消費税等」という。)の合計額に相当する税率(以下この遠足のしおりにおいて「消費税率」という。)である100分の5を含むものとする。
- 2 前項の規定に関わらず、遠足の告示後において改正法による改正後の消費税法又は地方税法(以下この遠足のしおりにおいて「新法」という。)によって消費税率が変更されているときには、新法に基づく変更後の消費税率を適用する。
- 〔平成8年4月1日法156本条追加〕
法文の途中になって泥縄的に定義を書き殴るパターン[編集]
ゴチャゴチャ型である。思いついた順に適当に書いているだけなので一定の形式は存在しない。わが国の法令の例でいえば道交法がこの典型であることは、つとに読みにくい文章第2章第27節でも指摘されているところである。
- 使用例
- 第156条[ジュース等携行の罪] 水筒にコーラ、炭酸飲料、ジュース又はその他の清涼飲料水を充填して遠足に携行した児童は、3時間以下の居残り勉強又は1600字以下の反省文執筆に処する。
- 2 水筒に酒類を充填して遠足に携行した児童は、退学又は無期若しくは5日以上の停学に処する。
- 3 前2項において「水筒」とは、次の各号のいずれかに該当する物体をいう。
- 〔昭和59年4月1日法156第3項追加、平成3年4月1日法156第1項改正〕
- 第156条の2[水筒によらざるジュース等携行の罪] 前条に規定する水筒によらない方法で、コーラ、炭酸飲料、ジュース又はその他の清涼飲料水を遠足に携行した児童も、前条第1項と同様とする。
- 2 前条に規定する水筒によらない方法で、酒類を遠足に携行した児童も、前条第2項と同様とする。
- 〔昭和59年4月1日法156本条追加〕
- 第157条[買い食いによるジュース等携行の罪] 遠足の機会に乗じて、公の市場又は自動販売機において飲料を買い受け、よって前2条の罪を犯した児童は、買い食いの罪と比較して、重い刑により処断する。
- 第158条[未遂罪] 前3条の罪の未遂は、罰する。
- 第159条[適用範囲] この節の罪について、酒精でない物質を質量百分率(計量法(平成4年法律第51号)に定める質量百分率をいう。以下同じ。)において1パーセント以上の含有する液相の一酸化二水素は、清涼飲料水とみなす。
- 〔平成10年4月1日法156本条改正〕
- 第160条[適用除外] この節の罪について、水、茶類又はスポーツ飲料を携行した児童は、罰しない。
- 2 前項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 〔平成3年4月1日法156第2項追加、平成10年4月1日法156本条改正、平成20年4月1日第2項第1号ロ追加〕
- 第160条の2[違法性の錯誤に関する特則] 児童が、自己の携行する飲料が茶類に該当すると誤信したとしても、そのことによって、この節の罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、第三者機関(食品衛生法(昭和22年法律233号)に基づく登録検査機関をいう。以下同じ。)が当該茶類について作成した成分分析表及び当該茶類の実物その他事情を考慮して、茶類と信じるにつき相当の理由があると学校長が認める場合に限り、罰しない。
- 2 前項の場合において、児童は、前項に定める成分分析表及び当該茶類の実物をただちに学校長に提出しなければならない。
- 〔平成3年4月1日本条追加〕
- 第160条の2の2[罰則] 前条第2項に違反した児童は、200字以下の反省文執筆に処する。
- 〔平成10年4月1日本条追加〕
定義しないパターン[編集]
丸投げ型である。「第○○条 ○○は、政令で定めるところによる。」などの形式をとる。具体的内容を把握するために他の法源を探して参照することが必要となり面倒なので、これも社会一般人に法文を理解させない上で重要な役割を果たしている。
- 使用例
- 第80条[遠足の始期及び終期] 遠足の始期は、学年だよりで告示するところにより、学校が指定した日において、学校が指定した集合場所に向かうことを目的として、児童がその家を出発した時とする。
- 2 遠足の終期は、学校長の帰りの挨拶に定めるところによる。
- 〔昭和33年4月1日法156本条追加〕
このような法文では、学年だよりをランドセルの中でパンといっしょにグチャグチャにした児童には「学校が指定した日」がいつなのか、「学校が指定した集合場所」とはどこなのかが不明確となり、かつ、学校長の「家に帰るまでが遠足です。」との発言に依拠しなければ、遠足の終期を確定することもできないのである。
定義例(数学)[編集]
数学においても定義が必要である。例えば□(正方形)の図形問題の場合、印刷時のズレや用紙の凹凸により正確に直角が表せないケースが多い、そのため四辺は直角であるとの定義文を挿入する必要がある。
問題の例[編集]
A子さんはメイドではありませんが、お店ではメイドの格好をしています。A子さんの太ももの直径を45cmとしたとき、お客さんが見えているナマ肌の表面積は何平方cmになるでしょう。
(ここからが定義)但し、メイド服はワンピースタイプとしメガネを着用しているものとする。メイド服の着丈は膝上15cm、ニーソックスは膝上7cmの白色を着用。従って絶対領域は8cmとなる。また円周率は3とし、hydeの身長は156cmである。
このようにメガネ着用の有無や、絶対領域がわからなければ答えられないような問題の場合、しっかりと定義する必要がある。
アンサイクロペディアにおける定義[編集]
アンサイクロペディアでは必ず定義を面白おかしく書く必要がある。これを怠るとNRVや即時削除が待っており、アンサイクロペディアンを戦々恐々とさせている。せっかく面白いネタを思いついたにもかかわらず、つまらない定義文しか思い浮かばないため、記事全体がどうしようない状態になることが多発している。
ところで定義文がなければならないと言うが、きちんと定義されているのだろうか?いずれにしても無視された方針なので気にする必要はないと言える。