帰りの会

出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』

帰りの会(かえりのかい)は、小・中学校のクラス内で一日の終わりを礼儀正しくする場であるが、その一方で女子生徒のチクリの場になっているものである。

目次

[編集] 小学校低学年の帰りの会の例

始まりの挨拶「これから、かえりのかいを、はじめます!」
連絡「係りから。なにかれんらくはありませんか。」
戦の合図「きょうのいいこと、わるいことがある人はいませんか。」(←チクる所)
~中略~

終わり「これでかえりのかいをおわります、みなさん、さようなら」

[編集] 小学校中学年の帰りの会の例

始まりの挨拶「これから、帰りの会を始めます。」
戦の合図「今日のいい事、悪いことがある人はいませんか。」(←チクる所)
連絡「連絡はありませんか。」
終わり「起立。さようなら」

[編集] 小学校高学年の帰りの会の例

始まりの挨拶「これから帰りの会を始めます」
形式的質問「今日のいい事、悪いことがある人はいませんか。」(←最初はほぼ全員がスルー)
教師の圧力「お前らは何も感動のない一日を過ごしたのか」

~この間に、なんらかの教師と生徒の駆け引きが行なわれる~

連絡「係り、委員会から連絡はありませんか」
終わり「起立。さようなら」

高学年の終わりの会については「帰りの会における発言の義務化」を参考のこと。

[編集] 帰りの会における発言の義務化

小学校高学年においては、「今日のいい事、悪いことがある人はいませんか。」などでの発言率が著しく低下する。このことを学級内における規律の乱れ、連帯感の欠如と考える狂師も存在する。そのような狂師は帰りの会における生徒の発言を義務化する傾向にある。

帰りの会における発言が義務化された場合、それは既成の班を利用し各班の生徒に交代制で発言を義務化する当番制型と発言者にかかわらず一定の人数の発言をもって帰りの会を次の段階に移行することを許可する人数制型に二分される傾向にある。前者は常に安定した帰りの会の進行を期待できる半面、一定の時間を要する問題がある。後者は一部の有志や物好き、帰りの会の即時終了を望む中学受験生によって即時に終了可能な反面、教師が突如としてボーダーラインとなる人数を変更する危険性がある。

また、これ以外にも各校にそれぞれの方式が存在している。さらに、進行役の発言に対して返事をすることを義務化する例もある。

[編集] チクリが発生した場合

「今日のいい事、悪いことがある人はいませんか。」の初めのくだりで、 「先生、○○君が××君をいじめていました。」などの今日起きた問題をチクられる場合がある。氏名された者は起立しなければならない。この時、加害者は激しい罵声を浴びることもあるので注意しなければならない。先生はこれに対し知らないフリを見せるのが多い。「○○君、本当ですか?」と加害者は問われます。ここが、大きな分岐点となりその後のくだりに大きく影響する。

[編集] 学級裁判

学級裁判とは、女子児童のチクリを根拠とする、弾圧裁判である。主に口頭弁論により裁判が行われ、判決を下すにはクラス全員一致の裁決を必要とするが、判事である担任の独断によって刑罰が下される事も少なくない。通常の司法権と違い、単なる事実の存否や個人の主観的意見の当否、学問上の論争も対象となる。裁判員裁判のベースとも言われている。

[編集] 法的根拠

学級憲法30条には「全ての男子児童は不公平な裁判員・判事による迅速な公開裁判を受ける義務を負う」と書かれており、これが根拠となっている。女子児童の基本的人権を守るために日本では明治時代に制定された。

一方で反対意見もある。日本国憲法76条2項に「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とあるため、学級裁判は違憲であるという議論がPTA総会で行われた事がある。しかし、学校側がPTA総会を事実上のトップとする事で、特別裁判所にも当たらないし、終審としても認めると納得させた。

[編集] 原告適格

学級裁判は、誰にでも提起できるものではない。訴えを提起できるのは、「同じクラスに在籍する者」に限られる。同じクラスに在籍する者であれば、直接の被害者でなくても提起する事ができる。これは同じクラスであれば、被害を被る可能性があるという概念から第三者の原告適格が認められるからである。

実際に被害者が訴えを提起するケースは少なく、被害を受けた女子児童の友人が、泣いている女子児童の姿を見て提起するというケースが多い。

また現時点において被害を受けていない場合においても、被害を受ける可能性があるとして訴訟を起こす事ができる。

[編集] 訴えの種類

謝罪義務付け訴訟
被害を受けた女子児童に誠意ある謝罪をするよう命じることを求める訴訟である。
学級裁判で異議を申し立てた場合においては、被害を受けた女子児童だけでなく、クラスの女子児童全員に謝罪するよう命じる事ができる。
確認訴訟
男子児童の一身に関する確認を目的とする訴訟。例としては、「不潔確認訴訟」などがある。

[編集] 不服の申立て

異議申立て
男子児童が提起された場合、異議の申し立てを行うことができる。但し、異議の申し立てを行う事により状況が悪化する場合もある。
また男子児童は、担任に対し、当該事件の裁決に違法性がないか又は妥当かどうかの審査請求をする事ができる。
控訴
担任がヒステリックなババアだった場合などにおいて、法定代理人を通し、校長に上訴する事ができる。控訴する場合は、必ず学級裁判で判決が下ってからでなければならない。校長は当事者の親を呼び出し、調停を行ったり、和解案を出したりする事ができる。生徒が制限行為能力者(未成年など)でない場合は法定代理人を必要としない。
上告
校長が頭デッカチのハゲだった場合などにおいて、法定代理人を通し、PTAに上訴する事ができる。事実上の最終審である。しかし、子供の成績が悪かったり、素行不良だった場合、当該問題ではなく、別の理由で理不尽な判決が下される事も多い。裁判長がモンスターペアレンツだったりすると最悪である。

[編集] 学級刑罰

学級裁判で裁かれた場合において、被告が速やかに履行しない場合、学級刑罰が下される事もある。

帰宅禁止処分
被告が謝罪を拒んだ場合、又は充分な謝罪が行われていない場合において、担任の裁量でクラス全員の帰宅の禁止を命じる事ができる。但し夕方6時を過ぎた場合はこの限りではない。

[編集] 調査

学校の教師たる裁判官は、職権で調査をする事ができる。本来は検察官がやる事だが、何故か裁判官が行う規定になっている。

匿名アンケート
証拠を集めるため、クラス全員に匿名でのアンケート調査を行う事ができる。
関係者参考聴取
クラスの一定の関係者(例えば男子だけなど)を法廷以外の場所(図書室やトイレ)に呼び出し、聴取をする事ができる。
その場で素直に犯行を認めれば、刑を軽くする事もできる。ただ、刑が軽くなることは滅多にない。

[編集] 社会問題

学級裁判は基本的に、女子児童の正義感と生理現象によるストレスなどから発生する男子児童の吊るしあげ裁判であるため、虐めに繋がる可能性が高いとされている。例えば「松井君不潔確認訴訟」などでは、松井君が家庭の事情から風呂に入る事ができなかったが、女子児童が生理的に許せないというだけで有罪とされてしまった例がある。スポーツが出来る生徒やイケメンだと、許される場合も多く、非常に理不尽だという意見もある。

特に女子児童全員から抗議を受けたり、担任の教師に理不尽な裁決を下された場合、男子児童は対抗する手段を持ち合わせていない。この事から、虐めに繋がるのではないかと社会問題化されている。

また、生徒が大人になった頃、教師が某宗教団体の政党や赤い政党などから選挙に立候補するので応援してくれなどと言ってくるケースが稀にあるが、そんな判決を下した教師が政治家になってると思うと、非常に怖いことである。

[編集] 謝ってください

今日、ゆうすけ君が廊下でプロレスゴッコをしていてとっても困りました
ちゃんと謝ってください
はやく謝ってください
はやく謝ってください
はやく謝ってください
はやく謝ってください

[編集] その他

俺の学校では、これの代わりに「終わりの会」というのが行われていた。決して信長が出てきたりはしない。

[編集] 関連項目


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