Uncyclopedia:アンサイクロペディアの著作権について
アンサイクロペディア(以下UCP、日本語版に限りJAUCPと略)では、サイト上で取り扱われるコンテンツ(文書、動画、音楽、写真 etc.)の著作権の考え方として、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを採用しています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは
コピーレフトの考え方を採り入れ、該当国の著作権を遵守した上でネットワーク上のコンテンツの自由な流通を目的としたライセンスです。日本語版では、当然、日本の著作権法に則ったライセンスが求められますが、それらのライセンスはクリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCPJ)により定義され、提供されています(細目はCCPJのリンク先参照)。
コピーレフトとパブリックドメイン
混同されがちですが、次の点で異なっています。
- コピーレフト - あくまで著作権法を遵守した上で自由な著作物の流通を図る
- パブリックドメイン - そもそも原著作権者が著作権を放棄する(=著作権法の適用を辞退する)
という違いがあります。
日本の著作権法では、厳密には著作権を完全に放棄することはできません。したがってパブリックドメインは日本には存在しない、とする法解釈もあります。
ただし著作権は、著作者がその権利を主張しない限り罪になることはない("親告罪"と言います)ため、著作者が何らかの方法で「配布・改変自由」などと明記すれば問題になることは、まずありません。
アンサイクロペディアの採用CCライセンス
採用するライセンスは、各コミュニティ毎に選択することができますが、UCPでは次の3つの組み合わせを採用しています。
- BY - Attribution (帰属):著作権者の表示を求めています。
- NC - Noncommercial(非営利):非営利目的に限って再利用を認めています。
- SA - Share Alike(継承):コンテンツに付けられたライセンスの継承を求めています。
なお、CCでは他に改変禁止のライセンスが提供されていますが、UCPではこれは採用していません(つまり、改変して使用することを認めています)。
日本国著作権法の定義
ちなみに日本の著作権法がどうなっているかというと
- 著作権の発生 - 創作した時点で発生。著作権法を適用するためのいかなる手続きも不要。
- 改変 - 著作権の中の著作者人格権(改変されない権利)により、認められていません。
- 著作権表示 - 不要。
海外の著作権法との整合について
著作権は国毎に異なるため、国際的に著作権を保護する方法として、日本ではベルヌ条約を締結することにより、著作権表示を不要とする方式を採っていました。
しかしながら、アメリカなど、国によっては著作権の発生には著作権発生のための手続きが必要となるため、ベルヌ条約を補完する形で万国著作権条約も締結しました。これによって現在ではほとんどの著作物に著作権表示がされることとなりました。
ちなみに万国著作権条約では次の記述を、なるべく一箇所にすることを求めています。
- ©、タイプライターなどで表示できない場合は"(C)"でも可
- 著作権者
- 最初に著作物を発効した西暦年(最近は、最終的に改変した年を併記するケースが多い)
ただし国によってはさらに"Copyright"や"ALL Rights Reserved."の記載を求めているため、完全に書くと次のようになります。
- Copyright © 2006,2007 Yamada,Taro ALL Rights Reserved.
Wikipediaとの違い
WikipediaではGNU Free Document-Free Licenseを採用しています。これはクリエイティブ・コモンズと同様、コピーレフトの考え方を採用したライセンスであり、その考え方は近似しています。
しかしながらクリエイティブ・コモンズが主として文書を対象としたライセンスであるのに対し、GNU Free Document-Free Licenseではソフトウェアを対象としていた、という生い立ちの違いがあり、そのために考え方の基本や手続きが異なります。しかしながらクリエイティブ・コモンズにはソフトウェアを対象にしようとする動きがあり、一方GNU Free Document-Free Licenseでも文書を対象にしようとする動きがありますので、手続きの方法など大局的に見て大きな隔たりは少なくなりつつあります。
他のCCを明示しているサイトのコンテンツ利用の方法
- 以下はCCPJのFAQページから、2007年8月1日に引用されました。
(1)利用作品に係るすべての著作権表示(注:(c) 名前 公表年 の3セットのこと)を、内容を変更しないで再掲載してください。
(2)利用作品の著作者及び実演家のクレジットを、あなたが利用している媒体や方法にとって合理的な方式で、(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより)表示してください。
(3)利用作品のタイトルが示されている場合には、そのタイトルを表示してください。
(4)利用作品の許諾者がその作品に添付するよう指定したURLやURIがあれば、合理的に実行可能な範囲で、そのURLやURIを表示してください(ただし、そのURLやURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときは、URLやURIの表示は必要ありません)。
(5)利用作品が二次的著作物(改変された作品)の場合には、当該二次的著作物中の原著作物の利用を示すクレジットを表示してください。
これらのクレジットは、合理的であればどんな方法でも行うことができます。ただし、二次的著作物又は編集著作物等の場合には、少なくとも他の同様の著作者のクレジットが表示される箇所で当該クレジットを表示し、少なくとも他の同様の著作者のクレジットと同程度に目立つ方法で行ってください。
Wikipediaのコンテンツを利用するには
Wikipediaでは、先述のようにGNU Free Document-Free Licenseを採用していますので、アンサイクロペディアが採用しているCCでなく、GNU Free Document-Free Licenseに従うことになります。しかしながらコピーレフト・ライセンスは、提供者ごとに利用規約を設定することができますので、あくまでもWikipediaが要求する事項を満たすことになります。詳しくは下記を参照してください。
※ただしこれは文章のルールです。文章以外のコンテンツ(画像、音声、動画など)については、それぞれに著作権が明記されているので、その範囲を超えて2次利用することはできません。メディアファイルのライセンスについては下記を参照してください。
Wikpediaのコンテンツ利用が好ましくないといわれる理由
これはアンサイクロペディアのライセンスとWikipediaのライセンスがかみ合わないためです。たとえば次のような例を考えてみましょう。
- アンサイクロペディアンがWikipediaのGNU Free Document-Free Licenseを守ってコンテンツを導入する
- 項1.のコンテンツを善意の第三者がCCライセンスで他サイトに転載する
ここで項1.までは何とか許容範囲なのですが、アンサイクロペディアがライセンスとしてCCを転載の許諾条件にしてしまっている以上、項2の時点でライセンスがCCとなってしまい、GNU Free Document-Free Licenseの求めている事項が満たされないか、あるいは逆にGNU Free Document-Free Licenseで許可されていることをCCで禁止してしまうことが出てきてしまうからです。
なお、Wikipediaのライセンスは、2009年6月15日にGFDLとCC-BY-SAのデュアルライセンスに変更されていますが、CC-BY-SAはCC-BY-NC-SAと矛盾するので、同様に問題が発生します。
ちなみにこれはWikipediaに限った問題ではなく、CC以外のコピーレフト・ライセンスを採用しているサイト、あるいは著作権の明示がないサイトのコンテンツ利用においても発生する問題です。
Wikipedia以外のサイトのコンテンツの利用について
Wikipediaのように、原則として提供者が求めているライセンスに従うことになります。
文書
文書については「引用」が認められていますので、出典元を明記した上で利用できます。しかし提供者自体が著作権侵害をしているケースもあるので、ライセンスを明記していないサイトのコンテンツ利用は避けたほうが賢明でしょう。
メディア
メディア(画像、音声、動画など)の著作権は複雑で、日本国内では原則として原著作権者が著作権を持ちます。したがって自分で作ったモノ以外は使わないほうが賢明です。
自己責任
アンサイクロペディアに限らず、ネット上では一般社会と同様、原則として「自己責任」で他サイトの著作物の二次利用を行うことになっています。ですので開き直って使用する分にはしていただいて構いません。その際は{{Copyvio}}というテンプレートを利用してください。
蛇足ながら、著作権法というのはものすごく簡単に書くと著作者の「金銭的利益」と「変更されない権利」を保護します。一般に問題とされるのは前者のほうです。したがって著作者の金銭的利益を害さない自信があれば堂々と利用してください(あくまで自己責任で)。